(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人東京都獣医師会霊園協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、公益社団法人東京都獣医師会との協働により、人と動物のより良い共生社会の構築に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.公益社団法人東京都獣医師会が行う学校飼育動物事業に賛同し、獣医師による遺体検案後に学校飼育動物の火葬埋葬を行う。
2.公益社団法人東京都獣医師会加盟動物病院等から依頼があった野生鳥獣の火葬埋葬に対して協力する。
3.上記各号に附帯又は関連する一切の事業を行う。
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会ににおいて推薦された者
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員すべての氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(以下略)
(員数)
第19条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(以下略)
(以下略)
(以下略)
(以下略)
(以下略)
第46条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。
(以下略)
平成27年6月8日
設立時社員 有限会社真心動物葬儀社
設立時社員 株式会社ケンユー
設立時社員 有限会社J.P.G
設立時社員 株式会社大蔵舎
設立時社員 株式会社東京動物霊園
設立時社員 有限会社城南ペツト霊園
設立時社員 株式会社フォーペット
設立時社員 武蔵野観光開発株式会社
定款作成代理人
東京都渋谷区神宮前四丁目19番8号
司法書士 浅野みゆき